昔のドラマや漫画などで描かれることが多い交番からお金を借りるというシーンですが、本当に可能なのでしょうか。
また、公衆接遇弁償費とはどういった仕組みになっているのかも気になりますよね。さらに、公衆接遇弁償費が廃止になるとも言われているようです。そこで今回は、交番からお金を借りることはできるのか、公衆接遇弁償費の仕組み、廃止の噂の真相を調査します。
交番からお金を借りることはできる?
ドラマや漫画などの世界だけではなく、現実でも交番からお金を借りることはできます。ただ、誰でも好きなタイミングで交番からお金を借りることできるわけではなく、財布を落としてしまったり、盗まれてしまったり、空腹で困っていて手元に現金などがないといった緊急事態のみ適用されるそうです。
また、お金は貰ったら訳ではなく、借りたものであるので後日返却する必要があります。さらに、貸してくれるかは警察官の判断によるそうなので、必ずしも借りることができるという訳ではないようです。
交番からお金を借りるための手順は?返さないとどうなる?
交番からお金を借りるためには、それなりの理由が必要ですが、話しただけでは貸してくれません。では、交番からお金を借りるためには、どういった手順が必要になるのか、返さないとどうなるのか詳しくみていきましょう。
説明
まず、行政機関からお金を借りる際には、どういった理由でお金が必要なのかを説明しなければなりません。そのため、やむを得ない状況でお金が必要な場合に限り、お金を借りることができますが、ギャンブルなどで散財してしまったといった個人的な浪費では対象外となります。
そのため、過去には排水溝などに財布を落としてしまい、現金がないというケースはお金を借りることが可能なんだそうです。
借受願書
警察官などに状況を説明した後は、借受願書という書類に様々な情報を記入しなければ鳴りません。この借受願書というのは、警察官からお金を借りたということを証明するための借用書のようなもので、書類には名前、住所、電話番号、生年月日、日付、理由、金額、印鑑が必要となります。ただ、印鑑に関しては常時持ち歩いている人が稀なので、指印でも代用可能です。
また、借受願書は公的な書類なので、嘘の情報を書き込むことは詐欺罪に該当する可能性があり、最悪の場合は逮捕されてしまうので注意しましょう。
逮捕されることもある?
無事に交番からお金を借りることができたら、後日、返却しなければなりません。しかし、一定期間に返さなかったり、再三の連絡を無視した場合には詐欺などの容疑で逮捕されてしまうようです。実際に、交番からお金を借り、返さなかった人が逮捕されたという事案もあります。
公衆接遇弁償費の仕組みとは?場所などについても解説
様々な理由から手持ちに現金がなく、急を要する自体である場合に交番などからお金を借りる仕組みを公衆接遇弁償費と言います。多くの人が聞き馴染みがない公衆接遇弁償費という言葉ですが、具体的にはどのような仕組みになっているのでしょうか。
また、お金を借りることができるのは交番だけなのかも気になりますよね。それでは、公衆接遇弁償費の仕組みなどについて詳しく解説していきますので、今後の参考にしてみましょう。
貸したお金を補う制度
正確には、公衆接遇弁償費とは交番などが困っている人にお金を貸す制度ではなく、急を要する市民に警察官が貸したお金を補う制度なのです。そのため、お金が無事に返却されれば、公衆接遇弁償費を利用する必要がありませんが、一定期間を経過しても戻ってこない時などにこの制度が適用になるとされています。
また、上記でも説明したように、それ相応の理由がなければ交番からお金を借りることはできないですし、身内などに連絡が取れる場合にも適用外になるそうです。
交番以外もOK?
お金を借りることができるのは交番だけではなく、駐在所、警察署、鉄道警察隊、運転免許試験会場などといった行政機関であれば、対応してくれるそうです。しかし、確実にお金を借りるのであれば、交番や駐在所、警察署が無難ではないでしょうか。
また、状況によってはパトロールなどを行なっている警察官からもお金を借りることができるかもしれませんが、事件などに対応している最中は難しいので避けるようにしましょう。
対応していない所もある?
どこの交番や警察署でもお金を貸してくれるとは思いますが、警察官が損しないための公衆接遇弁償費を採用している所は限られているようです。公衆接遇弁償費という仕組みは警視庁の制度で47都道府県の全ての警察署が対応している訳ではありません。詳しく調べてみると、石川県、東京都、群馬県、山梨県、大阪府、京都府、山口県、熊本県などの県警では公衆接遇弁償費の制度が採用されていますが、他の39の都道府県はないようです。そのため、8つの県警であれば、高確率でお金を快く貸してくれるかもしれませんね。
公衆接遇弁償費の廃止の噂とは?
公衆接遇弁償費は基本的に1,000円まで上限とされており、困っている時に助かる制度です。しかし、公衆接遇弁償費が廃止されるという噂が出てしまっているとされています。では、なぜ公衆接遇弁償費が廃止されるという噂が出ているのでしょうか。
返却率の低さ?
2025年5月現在、公衆接遇弁償費が廃止されるなどといった発表は出ていません。しかし、全ての人がしっかりと借りたお金を返している訳ではないため、返却率の低さが指摘されています。また、公衆接遇弁償費を設けている県警の数からも分かるとおり、そこまで予算が多くなく、そこに返却率の低さが加わって、廃止の可能性があると言われているようです。
キャッシュレス化
公衆接遇弁償費の廃止が噂されているのは、返却率の低さだけではなく、キャッシュレス化が進んでいることも関係しているのではないでしょうか。
現在は多くの人がクレジットカードだけではなく、スマートフォンなどのQRコード決済やキャリア決済を利用するようになっています。そのため、仮に財布を落としてしまってもスマートフォンやスマートウォッチを持っていれば、現金がなくても問題ないので公衆接遇弁償費が廃止されるという噂が出ているのではないでしょうか。
まとめ
今回は交番からお金借りることはできるのか、公衆接遇弁償費の仕組み、廃止の噂の真相を調査しました。
実際に交番からお金を借りることができますが、公衆接遇弁償費とは警察官に対して適用される仕組みです。また、現在も公衆接遇弁償費は廃止されておらず、残っているので何かあったときに交番などに相談してみましょう。