お札のコピーはできない?コピー機に警報?偽札製造の罪を調査

お札のコピーはできない?コピー機に警報?偽札製造の罪を調査

以前から日本のお札は偽造防止技術に優れていると言われていて、新札になってからはより高度になったと言われています。しかし、コピー機などを使えば簡単に偽札ができてしまいそうですが、お札のコピーはできないというのは本当なのでしょうか。

そこで今回は、お札のコピーはできないのか、コピー機に警報があるのか、偽札偽造の罪を調査します。

目次

お札のコピーはできない?

ちょっとした好奇心からお札をコピーできるかと考えたことがある人もいるのではないでしょうか。しかし、お札のコピーは法律で禁止されていて、通貨偽造罪に該当するため罪に問われてしまいます。そのため、お札のコピーはできないといっても過言ではありません。

また、お札を精密にコピーしなくても、似たようなものを製造してしまっても犯罪になってしまいます。お札のコピーだけではなく、意図的に破損させる行為も罪になってしまうので注意しましょう。

お札をコピー機にかけると警報!?どうなる?

お札のコピーが法律で禁止されているとはいえ、家庭用やコンビニエンスストアなどにコピー機でこっそりとやってしまえば、バレなさそうですよね。

しかし、業務用や家庭用、コンビニエンスストアに設置されているコピー機には、お札のコピーしようとすると、警報がなるシステムが組み込まれています。さらに、お札コピーをしようとすると、警報だけではなく、エラー表示が出てきて機能がストップするようになっているようです。そのため、コピー機を用いてお札をコピーすることができませんが、どのように識別しているのでしょうか。

ユーリオンで識別

コピー機がお札かどうか識別できているのは、紙幣に描かれている数個の円形模様が関係しているとされています。円形模様はユーリオンと呼ばれており、特定の計算式によって位置が決められていて、それをコピー機が読み取ることで判別しているようです。

ユーリオンはオムロンという企業が開発したもので、オレンジ色や黄色などの円形が密集しているように描かれています。ユーリオンは千円札、五千円札、一万円札に印字されているので、気になる人はチェックしてみましょう。

試しているYouTuberがいる!?

実際に水溜まりボンドさんなどといった人気YouTuberが、おもちゃのお札などで実験している動画が投稿されていました。おもちゃのお札を用いた検証動画では、メーカーや機種によって異なるようですが、コピーしようとすると、エラー表示が出てしまい、印刷ができない仕組みになっています。また、コピー機の電源を落とし、再起動させなければならなくなっていたり、機種によってはロックなどがかかり、一時的に使えなくなってしまうこともあるそうなので注意しましょう。

スキャナーもダメ

紙媒体のものをコピーするコピー機では印刷することができませんでしたが、デジタルデータに変換するスキャナーではどうなのでしょうか。

残念ながら、スキャナーを使用してもお札を読み取ることはできず、エラー表示が出て、操作不能になってしまうとされています。お札はコピー機、スキャナーでも読み取れないようになっていますが、誤ってコピーしてしまっても罪に問われる可能性が出てきてしまうので、注意しましょう。

偽札偽造の罪を調査!

偽札偽造は犯罪であるということは、多くの人が知っていると思います。では、どういった場合に該当し、どれくらいの刑が科せられてしまうのでしょうか。

偽札偽造は日本で使用されている円の信用をガクッと下げることにも繋がり、経済を混乱させてしまうことから重い罰が科せられることがあります。それでは、偽札偽造で科せられる罪の重さやどういったことが要件になってくるのかを詳しくみていきましょう。

無期または3年以上

通貨偽造罪は刑法第148条で定められていて、偽札を使用する目的で偽造した場合に適用される法律です。偽札偽造は他の人に危害を加える訳ではないことから、刑罰が軽いと思っている人も多いのではないでしょうか。しかし、上記でも説明した通り、信用失墜や経済の混乱する可能性があることから通貨偽造罪は無期または3年以上の懲役が科せられるとされています。

通貨偽造罪は罪が重いので、懲役3年かつ執行猶予を勝ち取るためには、それ相応の主張などが必要となってしまうので、安易な気持ちでコピーしようと考えるのは避けましょう。

昔のお金が対象

多くの人が現在使われている紙幣や硬貨が通貨偽造罪に該当すると認識しているのではないでしょうか。しかし、通貨偽造罪で示されている通用する貨幣、紙幣、銀行券というのは、現在使われているお金だけではなく、昔のものも対象になります。

そのため、今は使われていない二千円札であっても通貨偽造罪の例外ではありません。また、電子マネーや広がりを見せているビットコインといった仮想通貨は通貨偽造罪の対象ではないため、データが偽造されても適用とはならないようです。

コレクションはOK?

通貨偽造罪が適用されるのは、偽札を流通の場で使用することとされています。そのため、偽札をコレクションや教材として作った場合は、通貨偽造罪とは認められないとされているようですが、そういった行為は誤解を招く恐れがありますし、紙幣はコピーできないので行なわないのが良いのではないでしょうか。

また、通貨偽造罪は偽札を作った本人だけではなく、他人に使わせた場合にも適用となるとされています。さらに、偽札と分かっていて使うのもアウトなので、注意しましょう。

改造するのもダメ

日本銀行から発行されているお金は、コピーしたり、意図して破損させたりするのは禁止されています。そのため、製造や加工の権限を持っていない人物が、硬貨や紙幣を改造したり、形を変えたりするのも通貨偽造罪の対象となってしまうようです。

具体的には、実際にある10円玉や千円札といった硬貨、紙幣を分解したり、切断したりして他のものと接合して工作したようなことを変造といいます。通貨偽造罪は本物そっくりでなくとも、近い形のものも対象となるので注意しましょう。

まとめ

今回はお札のコピーはできないのか、コピー機に警報があるのか、偽札偽造の罪を調査しました。

お札のコピーは法律的にもアウトですし、コピー機に警報装置などが組み込まれているため物理的にも行なうことができません。また、使用目的のお金のコピーは通貨偽造罪に該当し、重い罰が科せられてしまうので、どんな理由があっても行わないようにしましょう。

この記事を書いた人

今まで勉強してこなかった歴史と経済にハマり、仕事を辞めて世界を放浪中。旅行をしながらその土地の文化と歴史に触れています。キャッシュレスが進む昨今ですが、意外と貨幣にはその国の歴史が詰まっていました。いつ現金がなくなるか分かりませんが、今だからこそ世界のお金のトレビアを紹介します。

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